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第1章 総則
第1条(名称)
・この法人は、特定非営利活動法人高知がん患者会 一喜会という。
第2条(事務所)
・この法人は、主たる事務所を高知県高知市桟橋通1丁目10番6号絹川ビル302に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
・この法人は、がん患者、その家族等に対し、がん患者会として支援するための、癒し、情報提供、
知識の向上 に関する事業等を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
・この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健 、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)情報化社会の発展を図る活動
(3)前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条(事業)
・この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
(1)がん患者やその家族等に対する支援に関する事業
(2)がん患者やその家族等に対する同行支援サービス事業
(3)がん患者やその家族等に対する相談、広報、啓発、各種大会、集会等での講演事業
(4)がん患者やその家族等に対する余暇活動支援サービス及び相談支援委員養成事業
その他の事業
(1)親睦を深めるための事業
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
第6条(種別)
・この法人の会員は、次の2種とし正会員をもって
特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体
第7条(入会)
・正会員の入会については、特に条件を定めない。
・正会員として入会しょうとする者は、理事長が別に定めた入会申込書により理事長に申し込むものとし、
理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
・理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(入会金及び会費)
・会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格及び喪失)
・会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1)退会届の提出があったとき
(2)本人が死亡し又は会員である法人又は団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第10条(退会)
・会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条
・会員が、次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第4章 役員及び職員
第12条(種別及び定数)
・この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7人
(2)監事 1人
・理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
第13条(選任等)
・理事及び監事は、総会において選任する。
・理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
・役員のうちには、それぞれの役員について、
その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
・監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第14条(職務)
・理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
・副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
・理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
・監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、
理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
第15条(任期)
・役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
・前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、
任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
・補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残存期間とする。
・役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条 (欠員補充)
・理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条(解任)
・役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならい。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第18条(報酬等)
・役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができ、
職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
・前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第19条(職員)
・この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
・職員は、理事長が任免する。
第 5 章 総会
第20条(種別)
・この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第21条(構成)
・この法人は、正会員をもって構成する。
第22 条(機能)
・総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
第23条(開催)
・通常総会は、毎年1回開催する
・臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があつたとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
第24条
・総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する
・理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があつたときは、
その日から5日以内に臨時総会を招集しなければならない。
・総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
・書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第25条(議長)
・総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第26条(定足数)
・総会は正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条(議決)
・総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
・総会の議事は、この定款に規定するもののほか、
出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(表決権等)
・各正会員の表決権は、平等なるものとする。
・やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって
表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事ができる。
・前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、
第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
・総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第29条(議事録)
・総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあってはその旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
・議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
署名又は記名押印しなければならない。
第6章 理事会
第30条(構成)
・理事会は、理事をもって構成する。
第31条(機能)
・理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第32条(開催)
・理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
第33条(招集)
・理事会は、理事長が招集する。
・理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
・理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第34条(議長)
・理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第35条(議決)
・理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
・理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条(表決権等)
・各理事の表決権は、平等なるものとする。
・やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、
あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
・前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
・理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第37条(議事録)
・理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2 )理事総数及び出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3 )審議事項
(4 )議事の経過の概要及び議決の結果
(5 )議事録署名人の選任に関する事項
・議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
署又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
第38条(資産の構成)
・この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じた収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第39条(資産の区分)
・この法人の資産は、これを分けて特別非営利活動に係る事業に関する資産、
その他の事業に関する資産の2種とする。
第40条(資産の管理)
・この法人の資産は理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第41条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第42条(会計の区分)
・この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、
その他の事業に関する会計の2種とする。
第43条 (事業計画及び予算)
・この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第44条(推定予算)
・前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
・前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第45条(予算費の設定及び使用)
・予算超過 又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
・予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第46条(予算の追加及び更正)
・予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加
又は更正をすることができる。
第47条(事業報告及び決算)
・この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
・決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第48条(事業年度)
・この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第49条(臨機の措置)
・予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第 8 章 定款の変更、解散及び合併
第50条(定款の変更)
・この法人が定款を変更しょうとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、
かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
第51条(解散)
・この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
・前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、
正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
・3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第52条(残余財産の帰属)
・この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に
掲げる者のうち(他の特定非営利活動法人、国又は地方公共団体財団法人、社団法人、総会で議決により
選定した者)に譲渡するものとする。
第53条(合併)
・この法人が合併しょうとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、
かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
第54条(公告の方法)
・この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第 10 章 雑則
第54条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第55条
・理事長は理事以外の葬儀に対し出席しないものとする。
付則
・この定款は、この法人の成立の日から施行する。
・この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長:安岡 ゆり子
副理事長:松浦 喜美夫
副理事長:濱田 茂子
理事:池田 啓子
同:高橋 秋寛
同:隅田 明美
同:横畠 泰子
監事:小笠原 望
・この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、
成立日から平成21年度に開催する通常総会終了時までとする。
・この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによるものとする。
・この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、
成立の日から平成20年4月30日までとする。
・この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする
(1) 入会金 正会員、賛助会員ともに0円
(2) 会費 正会員 月額300円、 賛助会員1口5,000円 (1口以上)
設 立 趣 旨 書
1.趣旨
がんと告知された瞬間から、 がん患者とその家族はどうしようもない孤独感や不安に襲われ、気持ちをコントロールできなくなることがあります。
そして治療をうける中での苦しみや再発・転移の恐怖と向き合っていかなければなりません。最近は患者中心の医療、患者の立場にたった医療という 新しい医療を模索していく動きがでてきました。がん患者も自ら自分の人生をよりよく自分らしく生きるための場が必要だと考えます。高知がん患者会「一喜会」は、がん患者やその家族が常に直面しなければならない多くの身体的な苦痛、精神的な不安、それらを積極的に語り合い理解し合い、 一人一人の心の悩みを共有し生きる望みにつなげていく目的で、平成14年12月23日に任意団体として設立しました。
「がん対策基本法」によりがん患者の声は、中央だけでなく地方でも高まっています。厚生労働省や国会議員などに要望するだけでなく、患者団体の熱い思いは、知事、県議会、あるいはがん拠点病院などにも協力を頂き。高知県では、高知がん患者会「一喜会」の要請を受けた県議会議員の尽力もあって、「がん対策推進条例」が平成19年3月16日制定されました。各都道府県が地域のがん対策を策定し、患者会もしくはメンバーの意見を取り入れることにより、高知県のがん対策は前進し始めています。
がん対策は、治療法の研究、がん相談窓口における情報の収集と提供、未認医薬品の早期承認等々、多くの課題を抱えていますが、そこには人が介在します。メディカルスタッフとの相互信頼、会話・・・そして家族。これまでも、これからもそうであるように、どんなに検査機器が発達し、治療技術が進んでも、医療には人の存在が欠かせません。
実際に癌(がん)になってしまうと簡単なようで難しい数多くの疑問や悩みにぶつかることがあります。
今、心に数多くの悩みを抱えているがん患者、そしてその家族に一抹の希望を与え、人が人を支え、支えられている事を感じ取れる社会を目指すことで、それらを踏まえ社会に貢献する事を目的とします。
2.申請に至るまでの経過
日本の地域医療においての格差は勿論の事、最新でかつ有効な情報を持っている患者と持っていない患者の格差は開き続ける一方です。その格差を無くしたいとの思いでがん患者と家族に情報を提供すると共に、あらゆる面から支援する事で、常にアクティブで前向きな「がんに負けない」気持ちを奮い立たせ、治療の選択肢に幅が広がり、患者側の意思が反映される治療が実現される事のお手伝いを目的とし平成14年12月2日から任意団体として活動してきました。NPOなどの様々な「主体」と「行政」が「協働」し、地域の中での支えあう力や自治力を向上させていく必要があると考えます。
それらの事を取り入れながら、がん患者とその家族が少しでも心と体を癒すことができるように、そして病気や治療のことを理解したうえでそれぞれが治療を受けることが できるようにという思いで、特定非営利活動を行う団体として法人格を取得する事等によりボランティア活動をはじめとする市民が行う社会貢献としての特定非営利活動の健全な活動を発展させるために平成19年1月4日から検討してきました。もって公益の増進に寄与する事を目的にしたいと思います。
平成 19 年 9 月 8 日
特定非営利活動法人 高知がん患者会「一喜会」
高知県高知市桟橋通1丁目10番6号絹川ビル302
安岡 ゆり子
第1号様式(第2条関係) 年 月 日
高知県知事様
高知県高知市桟橋通1丁目10番6号絹川ビル302
安岡 ゆり子
電話 088−833−9323
〈設立認証申請書はこちらPDFよりごらんください〉
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